

過払い金とは、金融業者に返済をしすぎたお金の事をいいます。利息制限法では利息の上限が定められていて、上限を超える部分お利息は無効となります。でも、出資法の定めに違反すると罰則がありますが、利息制限法にはありません。
そこで、多くの金融業者は、利息制限法の定めによりは高く出資法の定めよりは低い利息いわゆる「グレゾーン」でお金を貸しているのです。
過払いが発生した場合は、業者からお金を借りていた人は、逆に業者に対し「余分に支払った分を返して」と主張することが出来ます。この、「返して」という主張を過払い請求といいます。
でも、取引期間が長いからといって必ず過払いになるかというと、残念ながら相ではありません。取引が長くても、債務整理を行う直前に大幅に借り入れていた場合や、ずっと返済して借り入れの枠があいたら枠いっぱいまでまた借り入れをしていたような場合には、過払いにならないケースもあります。
そして過払いが発生した場合は、弁護士・司法書士が業者に過払い分を返金するように請求し、互いに納得できる金額で和解することとなります。
では、なぜこのような過払いが発生してしまうのでしょう。それには、利息制限法という法律があるからです。かかる利息制限法という法律に過払いという現象が生じる根拠があるのです。では、その利息制限法とはなんなのでしょう。
利息制限法では、お金を貸すときの利息の上限、これ以上の利息をつけて貸付けてはいけませんという基準が定められています。この利息の上限は、貸し借りする金額により違ってきますが、利息制限法では下記のように定められています。
■金額が10万円未満の場合は、年20%まで
■金額が10万円以上100万円未満の場合は、年18%まで
■金額が100万円以上の場合は、年15%まで
TVのコマーシャルや街角でよく見かける消費者金融の多くは、この利息制限法で定めている利息の上限を超えてお金を貸し付けています。注意してほしいことは、クレジットカードでの買い物やリボ払い、銀行のカードローンなどは、利息制限法で定める利息よりも低い利息となっていることが大半となっています。
弁護士や司法書士が介入すると、業者との取引明細を取引当初の分から取り寄せて、いままでのお金の貸し借りをすべて、利息制限法で認められている利息で計算し直すことになります。
業者との取引の期間が長ければ長いほど、業者がとりすぎている分(利息制限法の上限を超える利息分)が積み重なっていってしまうので、どんどん借金の総額が減り、取引の長さ・内容によっては、過払いという状態になります。
過払いになると、本来業者支払うべきである金額を超えて返済をしていたことになるので、余計に返済した分を業者に返して!と主張することが出来るのです。
Q1:過払い金はどれくらい取引をすると生じるのですか?
A1:人それぞれの状況にもよりますが、だいたい6〜7年以上継続して取引があると過払いが生じます。また、すでに完済しているのであれば、利息が低い業者ではない限り取引期間を問わず過払いが生じます。
Q2:完済している取引に過払い金を請求してもブラックリストにのる?
A2:必ず載るとは限りません。
ブラックリストは支払い能力に問題がある人が載るものであり、完済した方は本来載らないはずです。ただ過払い金請求をしたという事実は記録されるので、その点を各金融会社がどう評価するかははっきりしないところのようです。
Q3:過払いの請求により裁判になる?
A3:過払い金の返還請求はまずは金融業者との交渉によって行います。ほとんどの場合業者とは和解が成立するので裁判にはなりません。ただ過払い金が高額の場合、和解が成立しないことがあります。この場合は訴訟を提起することになります。