

正しい知識を身につけて過払いを取り戻せ!
債務整理をするためには相談者の方の家計の状況や債権者との取引内容など詳細な情報を把握する必要があります。面談により債務整理(任意整理)、自己破産、民事再生など債務整理の方法を決定します。
債務整理(任意整理)で受任することが決定すれば、司法書士が受任通知を各債権者に送付します。既に延滞している業者には直接電話をして請求の方をすぐに止めてもらうよう依頼します。
受任通知送付後、一定期間経過後に取引明細(過去に○年○月○日にいくら借りて、○年○月○日にいくら返済したかをすべて表にまとめたもの)を業者が開示してきます。
業者が開示してきた取引明細をもとに、過去の取引を全て利息制限法の上限利率で計算し直します。取引の期間か長ければ、借金の残高がなくなり、マイナスになることがあります。これが過払いなのです。
利息制限法で引き直し計算をして判明した過払い金額をもとに、業者に返還するよう請求します。
返還する金額や時期など、業者と折り合いがついたら、和解契約を締結します。
業者から、過払い金が返還されます。業者によっては、取引当初からの明細を出してこなかったり、過払い金の返還に同意しないケースがあります。そのような時は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟)を起こし、裁判で争うことになります。
業者が、取引当初からの明細を出してこない場合や、過払い金の返還に同意しない場合、または返還の金額で折り合いがつかない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こすことになります。
過払い返還請求訴訟は、弁護士や司法書士に依頼して起こすこともできますが、もちろん自分でも起こすことが可能です。
何年何月何日にいくら借りて、何年何月何日にいくら返したというのが、全て記載されているものであれば、利息計算が出来ます。電話、あるいは文章で現在の支払義務の額を明確にしたい旨、伝えて開示してもらえばいいでしょう。
引き直し計算の結果、過払いが判明したら訴状を作成する。訴状は個々のケースによって異なりますので司法書士等に作成のご相談をされたほうがいいでしょう。
管轄の裁判所とは、過払い金の返還を求める方の住所を管轄する裁判所のことをいいます。返還を求める過払いの金額によって、申立てを行う裁判所が簡易裁判所か地方裁判所のどちらかとなります。
どこの裁判所に申し立てればいいかわからない場合などは、近くの裁判所に、ご自身の住所と請求する過払い金の額を伝えて、管轄の裁判所を聞いてみましょう。
訴状には収入印紙や郵便切手を添付しないといけません。その額は相手方に請求する過払いの額によって違ってきますので、あらかじめ電話で裁判所に確認して、購入しておいた方がいいでしょう。
裁判所により指定された期日に裁判所に出向き、ご自身の主張をそのまま述べればいいでしょう。最初に出しておく訴状が完璧であれば、裁判官もあらかじめ、訴状を読んでいます。それほど内容について突っ込まれることもないでしょう。
通常は裁判官が両当事者に和解を勧めますので、あまり訴訟を長引かせなくなかったら和解をしてもいいでしょう。
そうすれば後は業者からの入金を待つのみです。裁判所で和解をして業者が返金しないということは通常ありえません。
でも、業者と折り合いがつかず、和解が難しいなどの場合には、そのまま裁判を続けていき、裁判官による判決をまつこととなります。しかし、ほとんどのケースが裁判の途中で和解が成立するようです。
以上が過払い金返還請求訴訟の基本的な流れとなりますが、場合によっては利息制限法の計算し直しによる過払い金の返還請求が認められない場合もあるので、利息制限法の引き直し計算が認められる案件か否か判別がつかないようななどの場合には弁護士、司法書士などの訴訟の専門家にご相談することをおススメします。