

債務整理とは、今抱えている借金を法律的にきちんと解決する手続きのことを言い、任意整理、個人版民事再生、自己破産といった種類があります。
借り入れをした理由や、業者との今までの取引の内容や期間、債務整理手続きを考えている方の現在の収入・支出の状況、自動車や不動産といった財産の有無など、いろいろな事情を面談で伺って、どの債務整理手続きを行うかを決定する事となります。
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現在、消費者金融または信販会社の金利は、利息制限法を超えるものがほとんどだと言われています。利息制限法を超過した利率で貸し付けを行うには、ある一定の要件(みなし弁済要件)を具備していなければいけません。しかし、この条件を満たしている会社は非常に少ないのが現状のようです。
そのため、適切な債務整理を行うには、法律上の負債金額を計算し直す作業が必要となってきます。消費者金融などに大きな利益をもたらしてきた「グレーゾーン金利」が逆に借金の減額を可能にする要因となるのです。
司法書士とは、国家資格である司法書士試験に合格し、各都道府県の司法書士会を通じて、日本司法書士会連合会に司法書士登録をした人を指します。
認定司法書士とは、司法書士登録を受けた後さらに一定の研修・認定試験を経て、最終的に法務大臣から簡易裁判所の訴訟代理権付与に関する認可を受けた人を言います。
認定司法書士は、簡裁訴訟代理権を有するため、依頼人の経済状況に見合った債務整理を行うことが出来ます。
借金を負うのは、何も自ら借り入れた場合とは限りません。相続により被相続人の債務を継承する場合もあるようです。相続による債務継承の場合においては、迅速な対応が求められます。
単純承認をした場合
原則として、通常通りの債務整理(任意整理・過払い金返還請求・個人民事再生・自己破産)から適切な方法を選択することとなります。
単純承認をしていない場合
通常、被相続人が亡くなった日より3ヶ月以内に借金の調査を行うことは困難です。相続の熟慮期間の伸長申立を速やかに行い、債務調査を行っていきます。
債務調査の結果により、単純承認・相続放棄・限定承認から適切な方法を選択することになります。
単純承認とは、プラス財産も借金も全て継承することで、何も手続きを行わない場合、相続財産を処分した場合などは単純承認が擬制されます。
相続放棄とは、プラスの財産も借金も一切継承しない旨を家庭裁判所に申述する手続です。(相続開始後3ヶ月以内)
限定承認は、単純承認と相続放棄の中間に位置する手続です。プラスの財産の限度で借金を継承する旨を相続人全員で家庭裁判所に申述する手続です。(相続開始後3ヶ月以内)