

自己破産制度とは、多額の借金を抱え支払いが不能になった人を救済し、人生の再出発を与えようと法律で認められた国の制度です。
自己破産申し立てをして、価値ある財産を処分して債務整理することにより、今ある借金をすべてゼロにします。自己破産の申し立て以降の収入は返済に充てることはなく全額生活費に充当出来る事で個人の生活を護ることが出来ます。
個人情報を遵守する法律なので世間に知られる事はありません。
破産法
破産法 第一章 総則 第一条 目的
この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、 債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ 公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とします。
平成17年改正 破産法 平成16年 法律第75号
破産法は、大正11年に制定され,昭和27年に免責制度を導入等の一部改正、漢字カタカナ混じりです。
旧破産法では、自己破産の解決には非常に長い時間がかかりましたが、増え続ける自己破産者増加に対してスピード対応できるように改正され、自己破産者の生活をより守るように改正されたようです。
新破産法と旧破産法との主な改正
■名称変更
破産宣告→破産手続きの開始
免責の決定→免責許可の決定
■免責の申し立て
免責の申し立ては自己破産の申し立てと別々です。
自己破産申し立てとセットになります。
■二度目の免責までの期間短縮
1度免責を受けたら10年間次の免責を受けられない
7年間に短縮
■強制執行の禁止
破産宣告から免責が許可される間に債権者が強制執行出来た
自己破産手続き開始前でも、強制執行は禁止
■自由財産枠の拡張
自己破産手続き決定時に所持できる財産(現金)
99万円までは差し押さえられない
自己破産は一部の債務を除いての手続きは出来ません。住宅ローンや保証人が付いている債務を除いて申し立てをすることは出来ないとされています。
住宅ローンがある場合に自己破産の申し立てをすればマイホームは処分されてしまいます。住宅ローンを支払い続けながら借金を整理したい場合には民事再生を選択することとなります。
また、保証人が付いている債務がある場合に債務者が自己破産した場合は保証人に対し請求がいくことになります。所有している財産は原則としてすべて処分の対象となってしまいます。どうしても手放したくない財産がある場合や、自己破産をしてしまうと業務停止になってしまう資格で仕事をしている場合などは、他の債務整理の方法を選択しなければいけません。
また、ギャンブルや消費によって借金を作ってしまった場合などには免責が受けられないケースがあるので、専門家に相談して他の債務整理の方法も考慮しなければいけません。分からないことは、先ずは専門家に相談をしてみましょう。