

一般的に債務整理とは借金問題の解決方法を指すことが多く、債務整理という法定義があるわけではありません。これはあくまでも、一般論ではありますが、債務整理には過払い請求、自己破産、任意整理、特定調停、個人民事再生などがあります。
そこで、ここでは其々の債務整理の種類についてご紹介していきます。
自己破産と過払い請求については、別ページにてご紹介していますのでそれを開いてお読みください。
過払い請求と自己破産について詳しくはこちらから↑
利息をすべてカットし残元本だけを2〜4年で分割返済し完済とする方法です。その上、利息制限法(年利/元本10〜100万円未満=18%、100万円以上= 15%)により多く払い過ぎていた利息過払分は元本返済とみなし残元本から差し引くことも可能です。
ちなみに、利息制限法には違反しても罰則規定がないため、サラ金業者などはすべて制限をかなりオーバーして貸し付けているのが現状です。
メリット
利息をカットする上、利息の過払分を残元本より差し引くことから、毎月の返済額と完済期間が以前より大幅に軽減、短縮します。
デメリット
ブラック扱いとなり原則7年間は借入やカードを作ることができません。ただし、実際には3〜5年位(当会データによる)でこの問題をクリアできている方が大勢います。
備考・注意
保証人、家族、会社などに迷惑をかけるとか、わかってしまうことはありません。低金利の借入先には従来通り払い続け、高金利の借入先だけを任意整理するという虫のいい話は通用しません。
裁判所を通した法的措置による任意整理のようなものです。離婚調停などのいわば借金版。裁判官1人と民間人2人で構成する調停委員会が、債権者と債務者の言い分を交互に聞いて調整をし、双方が合意した内容の調停調書を作成します。
メリット
任意整理と同様、毎月の返済額と完済期間が以前より軽減、短縮し、債権者からの請求が止まります。
デメリット
任意整理と同様、ブラック扱いとなります。特定調停は任意整理、自己破産、個人民事再生などと異なり弁護士を代理人に立てることができないため、すべて自分で行なうことになります。
備考・注意
特定調停は借金解決の法的措置の一つではありますが、マイナス面もあり現実には借金苦悩者の救済には役に立たない場合もあります。
借金地獄から真剣に脱出したいのであれば、特定調停ではなく、確実性のある過払い請求、自己破産、任意整理などにするほうが賢明です。
現在ある借入残金がほとんどなくなる上、住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済む法的措置のことです。個人民事再生は次の3つの柱によって成り立っています。
小規模個人再生
住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、継続して収入が見込める自営業者などが対象になります。債務合計額の5分の1か、100万円のいずれか多い金額を3年間で弁済するのが原則です。
給与所得者等再生
住宅ローンを除く債務合計額が3000万円以内で、給与等に変動が少なく定期的に見込める会社員などが対象になります。
過去2年間の平均年収を算出し、その金額から、最低限の生活費1年分を差し引いた残りの金額を3年間で弁済するのが原則となっています。なお、最低限の生活費の基準額は都道府県ごとに政令で決まっています。
住宅資金貸付(住宅ローン)に関する特則
住宅ローンをそれまでより楽に返済できるよう組み直すことができる法的措置の事をいいます。「小規模個人再生」「給与所得者等再生」のどちらの申立に対しても適用されます。
メリット
自己破産と異なり住宅、預貯金などの財産を原則として手放さないで済むのが最大の魅力です。仮に住宅ローンの支払が遅滞していたとしても、その遅滞分を支払えば住宅を手放さないで済みます。それにより、住宅ローンに限っては保証人に迷惑をかけずに済みます。自己破産と異なり就けない職業はありません。
デメリット
任意整理や自己破産と同様、ブラックとなります。自己破産と同様、債権者から保証人へ請求がいきます。ただし、住宅ローンに限っては「住宅資金貸付に関する特則」を適用すればこれを回避できます。
備考・注意
個人民事再生は破産の一歩手前の経済状態でなければ適用を受けることができず、住宅ローンの支払遅滞などにより、同債権が信用保証会社など他に移行してから6ヶ月を経過してしまうと、「住宅資金貸付に関する特則」の適用は受けることができません。